2009年12月22日火曜日

1アマ国試(H21.08法規A-5~A-7)

つづき

8月に受けた試験答えなど.

法規の問題は,条文の細かいところを正確に暗記することを求められる.工学のように「理屈」ではなく,知識として知っているかどうかなので,自分は苦手である.

A-5 次の記述は、アマチュア無線局の受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条及び第25条)の規定に照らし、     内に入れるべき正しい字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の     内には、同じ字句が入るものとする。
① 受信設備は、その副次的に発する電波または高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて  A  を与えるものであってはならない。
② ①に規定する副次的に発する電波が  A  を与えない限度は、受信空中線と  B  の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。ただし、無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の第2項から第21項までの規定において別に定めるものについては、その定めによるものとする。
③ その他の条件として受信設備は、なるべく次に適合するものでなければならない。
(1) 内部雑音が小さいこと。
(2) 感度が十分であること。
(3) 選択度が適正であること。
(4)   C  が十分であること。


A B C
他の無線設備の機能に支障 電気的常数 了解度
他の無線設備の機能に支障 利得及び能率 安定度
重要無線通信に混信 電気的常数 安定度
重要無線通信に混信 利得及び能率 了解度
答 1
2択の組合せ.電波法第二十九条は包括的なきまりなので,実際は無線設備規則第二十四条第二十五条からの出題である.「重要無線通信」という語は電波法第百二条の二に出てくるがこれには関係ない.「混信」はいろんな条文に出てくるが,ここでは無関係.
「利得及び能率」は無線設備規則第二十条の送信空中線に関する語であり,「安定度」は他の条文で「受信周波数安定度」などという使い方をするので,「安定度」だけでは何を意味するかが不明.
それにしても,「電気的常数の等しい擬似空中線回路」なんて,物々しい表現だな.「同じインピーダンスのダミーロード」ということだ.
受信設備も,到来電波を中間周波数に変換するための局部発信機を有していて,へたをするとそれが漏れて,他の設備に支障をきたすかもしれない.その制限の法律.



A-6 次の表は、上側に電波の型式を、下側にその電波の型式を使用するアマチュア局の送信設備(規格電力をもって空中線電力を表示するものを除く。)の空中線電力の表示を掲げたものである。電波法施行規則(第4条の4)の規定に照らし     内に入れるべき正しい字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
電波の型式A1AA3EJ3EF2AF3E
空中線電力の表示  A  電力平均電力  A  電力  C  電力平均電力



A B C
平均 尖頭 平均
平均 搬送波 尖頭
尖頭 平均 搬送波
尖頭 尖頭 平均


答え 4
電波法施行規則第四条の四の通りで,A一とJは尖頭,Fは平均.
電力表示が平均なのか,尖頭なのか,搬送波なのかは技術的なことがわかれば,常識問題ともいえる.
第四条の二から,A1Aは振幅変調の両側波帯Aで,変調のための副搬送波を使用しないもの一で,電信の聴覚受信を目的とするものA.ということはいわゆる普通のモールス通信.これは搬送波の断続だから,平均には意味がないから尖頭電力である.(そしてそれは搬送波電力と等しいけど,法律の条文どおりなら尖頭)
A3Eは振幅変調の両側波帯Aで,アナログ信号である単一チヤネルのもの三で,電話(音響の放送を含む。)Eということは,普通のAM.送信中は音声がなくても搬送波が出続けるから,平均電力を表示する.実際の変調波は変調度100%で搬送波電力の1.5倍となる.
J3Eは振幅変調の抑圧搬送波による単側波帯J,アナログ信号である単一チヤネルのもの三,電話(音響の放送を含む。)E,ということはSSB.SSBは音声の振幅が大きいほど変調波の振幅が大きくなるから,平均をとるとかなり小さい値になる.したがって尖頭電力に意味がある.
F2Aは角度変調の周波数変調F,変調のための副搬送波を使用するもの二,電信の聴覚受信を目的とするものA.トーン信号の断続をFM変調したモールス.
F3Eは角度変調の周波数変調F,アナログ信号である単一チヤネルのもの三,電話(音響の放送を含む。)E.いわゆる普通のFMにあたる.
周波数変調Fは,振幅を変調に用いないから,平均電力の表示でよい.



A-7 次の記述は電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の3)の規定に照らし     内に入れるべき正しい字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(  A  をいう。以下同じ。)が電波法施行規則別表第2号3の2(電波の強度の値の表)に定める値を越える場所(人が通常、集合し、通行し、その他でいるする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
(1)   B  以下の無線局の無線設備
(2)   C  の無線設備
(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、または発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局
② ①の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。


A B C
電界強度、磁界強度及び電力束密度 規格電力が50ミリワット 移動しない無線局
電界強度、磁界強度及び電力束密度 平均電力が20ミリワット 移動する無線局
電界強度及び磁界強度 規格電力が50ミリワット 移動する無線局
電界強度及び磁界強度 平均電力が20ミリワット 移動しない無線局



答え 2
2択が3つ.電波法施行規則第二十一条の三.常識的なのがC.携帯電話は法的には移動する無線局.携帯電話をはじめとする移動する無線局において,「容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない」というのは不可能.つづいてBで規格電力(終段真空管の使用状態における出力規格)という語はこういう使われ方はしないから,答えは2だけ.
でもこれは,「50ミリワット」にも心が動いて,答えに自信がなかったが,結果的にはあっていた.

つづく


無線工学 A-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B-1 2 3 4 5
法規 A-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B-1 2 3 4 5


0 件のコメント:

コメントを投稿

スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.