8月に受けた試験の答えなど.
法規の問題は,条文の細かいところを正確に暗記することを求められる.工学のように「理屈」ではなく,知識として知っているかどうかなので,自分は苦手である.
A-8 次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条及び第25条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。
送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧 A を電気をいう。)を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から B 以上のものでなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) B に満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ C 以外の者が出入りできない場所にある場合
A B C
1 750ボルト 2.5メートル 無線従事者
2 750ボルト 3メートル 取扱者
3 900ボルト 2.5メートル 取扱者
4 900ボルト 3メートル 無線従事者
答 1
2択の組合せ.電波法施行規則第二十ニ条は750ボルトである.だいたい,900ボルトという区切りはありえない.というのは,たとえば家庭用電源100ボルトは無負荷で計測すると110ボルトはあるし,乾電池も無負荷なら1.7ボルトくらいはある.つまり900ボルトの電圧は「1000ボルト」としてしまうものなのだ.で,22条は高圧電気なので,「取扱者」である.しかし,第二十五条は2.5メートルで,無線従事者.この問題の(2)の文は25条の分だから,取扱者ではなく,無線従事者が正しい.
移動運用では,カウンターポイズは地面に広げるだけの人は多い.自分もそうするつもりw 崖っぷちで釣竿でワイヤーを垂直に上げ,カウンターポイズを崖下に垂らせば打ち上げ角の低いアンテナになる.
A-9 次の記述は、アマチュア無線局の免許状の記載事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条、第54条及び第110条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線局を運用する場合においては、 A 、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状に記載されたところによらなければならない。ただし遭難信号についてはこの限りでない。
② 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次に定めるところによらなければならない。ただし遭難信号についてはこの限りでない。
(1) 免許状に B であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。
③ C の規定に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
A B C
1 無線設備の工事設計 記載されたものの範囲内 ①又は②の(2)
2 無線設備の工事設計 記載されたもの ①又は②の(1)
3 無線設備の設置場所 記載されたものの範囲内 ①又は②の(1)
4 無線設備の設置場所 記載されたもの ①又は②の(2)
答え 3
2択が3つの組合せ.①は電波法第五十三条の条文より「設置場所」である.②は第五十四条より,答えは3だが,自信が持てなくても,罰則規定で,「通信を行うため必要最小のもの」と「記載されたものの範囲」の逸脱のどっちを罪に問うべきかを考えれば,第百十条を知らなくてもわかる.
自分の免許状は10Wだが,機械のmaxは5W.でも,普段は1~2.5Wしか出していない.それが「通信を行うため必要最小」ということである.新たにアンプを足して10Wにしたときは,免許が10Wでも変更申請をしなければならない.(送信装置の付加)
A-10 次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
無線局は、 A 又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の B ならない。ただし、 C については、この限りでない。
注 電波天文業務とは、宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。
A B C
1 他の無線局 妨害を与えない機能を備えなければ 遭難通信
2 他の無線局 妨害を与えないように運用しなければ 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
3 重要無線通信を行う無線局 妨害を与えない機能を備えなければ 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
4 重要無線通信を行う無線局 妨害を与えないように運用しなければ 遭難通信
答え
2択が3つの組合せ.電波法第五十六条からの出題.混信を与えてはいけないのは,重要無線通信だけではなく,他のすべての無線局である.また,機能を備えても運用しなければ意味がない.ただし書き以降は電波法第五十二条の一(遭難)二(緊急)三(安全)四(非常)通信.
これは,いまいち自信が持てなかったが,結果的にはあっていた.
A-11 無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、どうしなければならないか。無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、正しいものを下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
2 空中線電力を低下した後でなければ呼出しをしてはならない。
3 できる限り短時間に呼出しを終わらせるようにしなければならない。
4 他の無線局から停止の要求がないかどうかに注意して呼出しをしなければならない。
答え 1
無線局運用規則第十九条の二.
聞こえているなら,かぶせちゃいかんでしょう.たとえ電力を弱くしても,短時間でも,文句が出なくても.
>つづく
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法規 A-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B-1 2 3 4 5
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