2010年1月5日火曜日

1アマ国試(H21.08法規A-16~A-20)

つづき


8月に受けた試験答えなど.

法規の問題は,条文の細かいところを正確に暗記することを求められる.工学のように「理屈」ではなく,知識として知っているかどうかなので,自分は苦手である.

A-16 次の記述は、無線従事者の免許の取り消し等について述べたものである。電波法(第79条)の規定に照らし、     内に入れるべき正しい字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

総務大臣は、無線従事者が次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は  A  以内の期間を定めてその  B  することができる。
(1) この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(2) 不正な手段により免許を受けたとき。
(3)   C  に欠陥があって無線従事者たるに適しない者に該当するに至ったとき。   A   B            C
1 6箇月 操作の範囲を制限     著しく心身
2 6箇月 業務に従事することを停止 身体
3 3箇月 操作の範囲を制限     身体
4 3箇月 業務に従事することを停止 著しく心身

答え 4
2択3つの組合せ.
文の前半は,電波法第七十九条の条文だが,(3)はそこから参照している電波法第四十二条第三号の条文である.
局の免許ではなく,従事者の免許の停止や取り消し.

A-17 次に掲げる周波数帯のうち、無線通信規則(第5条)の周波数分配表において、アマチュア業務に分配されている周波数帯を1から4のうちから一つ選べ。
1 19,995kHz~20,010kHz
2 20,010kHz~21,000kHz
3 21,000kHz~21,450kHz
4 21,450kHz~21,850kHz

答え 3
国際法からの問題.総務省が日本語で無線通信規則(第5条)と言っているのは,Article 5 of the Radio Regulationsのことで,これの p.108 の「18 030-23 350 kHz」という表の中に「21 000-21 450 AMATEUR AMATEUR-SATELLITE」がある.
アマチュア無線の「21MHz帯」は昔からあるので,常識問題.
これが,最近新たに割り当てられた周波数帯(0.135M,10M,18M,24M)が出題されたら,「???」だろうな.それに,昔からある周波数帯でも,Radio Regulations と日本の国内法(バンドプラン)では,微妙に割り当て周波数が異なったりしているから,21MHz帯などのように全く一致していなければ,出題されないのだろう.
Radio Regulations とバンドプランが一致しているのはHF以下では,135.7 - 137.8,10100 - 10150,14000 - 14350,18068 - 18168,21000 - 21450,24890 - 24990,28000 - 29700 だけである.
1,8M,3.5M,7Mのバンドプランはかなり入り組んでいる.

A-18 次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、     内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、  A  ことができない。ただし、無線通信規則に定める例外の場合は除く。
② 許可書を有する者は、  B  に従い、  C  を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。
  A          B                           C
1 管理し、又は保守する その属する国の法令                   電気通信の秘密
2 管理し、又は保守する 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定 無線通信の規律
3 設置し、又は運用する その属する国の法令                   無線通信の規律
4 設置し、又は運用する 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定 電気通信の秘密

答え 4
国際法から2択3つの組合せ.
the Radio Regulations Article 18 Licences では,
>18.1 § 1. 1) No transmitting station may be established or operated by a private person or by any enterprise without a licence issued in an appropriate form and in conformity with the provisions of these Regulations by the government of the country to which the station in question is subject.
の,「established or operated」より,「設置し、又は運用する」
>18.4 § 2. The holder of a licence is required to preserve the secrecy of telecommunications, as provided in the relevant provisions of the Constitution and the Convention. Moreover, the licence shall mention, specifically or by reference, that if the station includes a receiver, the interception of radiocommunication correspondence, other than that which the station is authorized to receive, is forbidden, and that in the case where such correspondence is involuntarily received, it shall not be reproduced, nor communicated to third parties, nor used for any purpose, and even its existence shall not be disclosed.
の,「the relevant provisions of the Constitution and the Convention」は「憲章及び条約の関連規定」だけど,定冠詞the がくっついているから,もちろん「Constitution of the International Telecommunication Union and Convention of the International Telecommunication Union」(国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約)のことで「属する国の法令」ではない.「secrecy of telecommunications」より,「電気通信の秘密」
これは,過去問を覚えるだけ.
自分は3を選んじまって,不正解だった.国際法はいまいち勉強していなかったけど,過去問には頻出である.

ちなみに,無線局免許状の下のほうには,この国際法(さらに許可書には・・・により記載していなければならない。)に従った国内法の記載「・・・を傍受してその存在もしくは内容を漏らし,又は窃用してはならない」がある.つまり免許状のこの記載は,国際法のこの条文にのっとったものなのである.

A-19 次の記述は、局の識別に着いて述べたものである。無線通信規則(第19条)の規定に照らし、誤っているものを1から4までのうちから一つ選べ。
1 虚偽又は紛らわしい識別表示を使用する伝送はすべて禁止する。
2 アマチュア業務においては、すべての伝送は、識別信号を伴うものとする。
3 アマチュア局は、特別取り決めにより国際符字列に基づかない呼び出し符号を持つことができる。
4 識別信号を伴う伝送については、局が容易に識別されるため、各局は、その伝送(試験、調整又は実験を行うものを含む。)中にできる限りしばしばその識別信号を伝送しなければならない。

答え 3
the Radio Regulations Article 19 Identification of Stations よりの出題.
選択肢1は,
>19.2 §2 1) All transmissions with false or misleading identification are prohibited.
の条文.
選択肢2は,
>19.4 3) All transmissions in the following services should, except as provided in Nos. 19.13 to 19.15, carry identification signals:
19.13から19.15 を除いて,以下のすべての伝送は、識別信号を伴うものとする。
ということで,下に
>19.5 a) amateur service
がある.
選択肢4は,
>19.17 §4 For transmissions carrying identification signals, in order that stations may be readily identified, each station shall transmit its identification as frequently as practicable during the course of transmissions, including those made for tests, adjustments or experiments.
である.
ということで答えは,3
Section III にコールサインのフォーマットがあって,当然アマチュア局もこれに従う.

A-20 次の記述は、異なる国のアマチュア局相互間の無線通信について述べたものである無線通信規則(第25条)の規定に照らし、     内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、地上コマンド局とアマチュア衛星業務の宇宙局との間で交わされる制御信号は除き、  A  されたものであってはならない。
② アマチュア局は、  B  に限って、  C  の伝送を行うことができる。主管庁は、その管轄化にあるアマチュア局への本条項の適用について決定することができる。
  A              B          C
1 伝送能率を高めるために高速化 通信回線のふくそう時 第三者のために国際通信
2 伝送能率を高めるために高速化 緊急時及び災害救助時 アマチュア局以外の局との国際通信
3 意味を隠すために暗号化    通信回線のふくそう時 アマチュア局以外の局との国際通信
4 意味を隠すために暗号化    緊急時及び災害救助時 第三者のために国際通信

答え 4
the Radio Regulations Article 25 Amateur services よりの出題.
①は
>25.2A § 2. 1bis) Transmissions between amateur stations of different countries shall not be encoded for the purpose of obscuring their meaning, except for control signals exchanged between earth command stations and space stations in the amateur-satellite service. (WRC-03)
の encoded for the purpose of obscuring their meaning より,「意味を隠すために暗号化」
②は
>25.3 2) Amateur stations may be used for transmitting international communications on behalf of third parties only in case of emergencies or disaster relief. An administration may determine the applicability of this provision to amateur stations under its jurisdiction. (WRC-03)
の emergencies or disaster relief からBは緊急時及び災害救助時で,international communications on behalf of third parties からCは第三者のために国際通信.
これは答えに自信が持てなかったが,正解.

試験勉強用に買った「電波法令抄録」(CQ出版社)の最後に,無線通信規則(Radio Regulations)が抜粋されていたが, Article 5の周波数表は出ていなかった.また,Article 18 Licences と,Article 19 Identification of Stations の19.2,19.4,19.17 も掲載されておらず,日本語の訳文は過去問しか参照先がなくて困った.

つづく

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法規 A-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B-1 2 3 4 5


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