2010年1月6日水曜日

1アマ国試 (H21.08法規B-1~B-5)

つづき


8月に受けた試験答えなど.

法規の問題は,条文の細かいところを正確に暗記することを求められる.工学のように「理屈」ではなく,知識として知っているかどうかなので,自分は苦手である.

B問題は,1点の小問5つで5点になるものが5題.


B-1 次の記述は、アマチュア無線局の免許内容の変更等の許可及び変更検査について述べたものである。電波法(第17条及び第18条)の規定に照らし、     内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。

① 免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは  ア  を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、無線設備の変更の工事であって総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
② ①のただし書きの事項について、無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
③ ①の無線設備の変更の工事は、  イ  に変更を来すものであってはならず、かつ、第7条(申請の審査)の技術基準に合致するものでなければならない。
④ ①の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が  ウ  に適合していると認められた後でなければ、  エ  してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
⑤ ④の検査は、④の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録点検事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。
注1 登録点検事業者とは、電波法第24条の2(点検事業者の登録)第1項の登録を受けたものをいう。
2 登録外国点検事業者とは、電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等 )第1項の登録を受けたものをいう。
1 全部   2 無線設備の常置場所   3 ①の許可の内容   4 電波の型式及び周波数   5 電波を発射   6 一部   7 無線設備の設置場所   8 周波数、電波の型式又は空中線電力   9 許可に係る無線設備を運用   10 第3章に定める技術基準

答え ア7 イ8 ウ3 エ9 オ6
5個の空欄に対して,選択肢が10個なので,2択が5通りある.
1or6,2or7,3or10,4or8,5or9
①の前半は電波法第十七条の文で,それによりアは「無線設備の設置場所」だが,実は④に「無線設備の設置場所」とあるからこの2択は答えが④に出ている.常置場所は移動局の機材の保管場所のことだが,電波法には全く出てこない.電波法施行規則に出てくる語である.
後半は,第十七条の2で参照している第九条より,イは「周波数、電波の型式又は空中線電力」
②は第九条の2である.
③は第九条の3である.
④は第十八条の「同条同項の許可の内容」だが,これは十七条第一項を参照している文だから,ウは3「①の許可の内容」となる.エは条文の通り.
⑤は第十八条の2の条文.オは「一部」
結局,ウを10にして間違ってしまった.

B-2 次の記述は、送信空中線の型式及び構成等について述べたものである。無線設備規則(第20条及び第22条)の規定に照らし、     内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。
① 送信空中線の型式及び構成は、左に適合するものでなければならない。
(1) 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
(2)   ア  であること。
(3) 満足な  イ  が得られること。
② 空中線の指向特性は、次に掲げる事項によって定める。
(1) 主輻射方向及び副輻射方向
(2)   ウ  の主輻射の角度の幅
(3) 空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を  エ  もの
(4)   オ  よりの輻射
1 水平面   2 妨げる   3 接地線   4 調整が容易   5 放射効率   6 垂直面   7 乱す   8 給電線   9 指向特性  10 整合が十分

答え ア10 イ9 ウ1 エ7 オ8
5個の空欄に対して,選択肢が10個なので,2択が5通りある.
1or6,2or7,3or8,4or10,5or9
①が無線設備規則第二十条,②が第二十二条
技術的なことがわかっていれば常識問題だが,条文をしっかり覚えないと,空欄ばかりで予測が難しい.

B-3 次の記述は、モールス無線電信による試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第39条))の規定に照らし、     内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお同じ記号の     内には、同じ字句が入るものとする。
① 無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の  ア  によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の(1)から(3)の符号を順次送信しなければならない。
(1) EX      3回
(2) DE      1回
(3) 自局の呼出符号   イ 
② 更に  ウ  聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号1回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、  エ  をこえてはならない。
③ ①及び②の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、  オ  を確かめなければならない。
④ ②の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、  エ  をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。
1 1回   2 10秒間   3 1分間   4 周波数及びその他必要と認める周波数   5 周波数   6 3回   7 20秒間   8 3分間   9  他の無線局の通信に混信を与えないこと  10 他の無線局から停止の要求がないかどうか

答え ア4 イ6 ウ3 エ2 オ10
5個の空欄に対して,選択肢が10個なので,2択が5通りある.
1or6,2or7,3or8,4or5,9or10
無線局運用規則第三十九条の細かい数字を問う問題.
自分は,エを7,オを9に間違えた.「他の無線局の通信に混信を与えないこと」が2度出てくるかどうかの判断に迷った末.

B-4 次の記述は、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第49条から第条まで)の規定に照らし、正しいものを1、誤っているものを2として解答せよ。
ア 無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたときは、所定の様式の申請書に免許証及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出し、免許証の訂正を受けなければならない。
イ 無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、所定の様式の申請書に写真一枚を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
ウ 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から1箇月以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
エ 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から2週間以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
オ 無線従事者は、無線通信の業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。

答え ア2 イ1 ウ2 エ2 オ1
正誤の問題.
アは無線従事者規則第四十九条より,「又は住所」が余分である.
イは第五十条の通りで正しい.
ウは第五十一条より,1箇月が誤り,正しくは10日.
エも第五十一条より,2週間が誤り,正しくは10日
オだけが電波法施行規則で,その第三十八条8より正しい.
自分は,アだけ間違えた.それも自信をもって正しいと思っていたのに,「又は住所」が余分というのに「やられたっ!」
言われてみれば,従事者免許に住所は関係ない.

B-5 次の記述は、無線局の混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、     内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお同じ記号の     内には、同じ字句が入るものとする。
① すべての局は、  ア  、過剰な信号の伝送、虚偽の又は紛らわしい信号の伝送、  イ  の伝送を禁止する(第19条(局の識別)に定める例外を除く。)。
② 送信局は、  ウ  を満足に行うため必要な  エ  で複写する。
③ 混信を避けるために
(1) 送信局の  オ  及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の  オ  は、特に注意して選定しなければならない。
(2) 不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、指向性のアンテナの利点をできる限り利用して、最小にしなければならない。
1 位置   2 十分な電力   3 業務   4 無線通信規則の定めにない略語   5 無線設備   6 識別表示のない信号   7 長時間の伝送   8 信号の識別   9 最小限の電力   10 不要な伝送

答え ア10 イ6 ウ3 エ9 オ1
これも2択が5つ.
1or5,2or9,3or8,4or6,7or10
無線通信規則 the Radio Regulations Article 15 Interference からの問題.
>15.1 § 1 All stations are forbidden to carry out unnecessary transmissions, or the transmission of superfluous signals, or the transmission of false or misleading signals, or the transmission of signals without identification (except as provided for in Article 19).
において,アは unnecessary transmissions (不要の伝送)で,イは signals without identification (識別表示のない信号)
>15.2 § 2 Transmitting stations shall radiate only as much power as is necessary to ensure a satisfactory service.
において,ウは service(業務),エは only as much power as (最小限の電力).

>15.3 § 3 In order to avoid interference (see also Article 3 and No. 22.1):>15.4 a) locations of transmitting stations and, where the nature of the service permits, locations of receiving stations shall be selected with particular care;
>15.5 b) radiation in and reception from unnecessary directions shall be minimized by taking the maximum practical advantage of the properties of directional antennae whenever the nature of the service permits;
において,オは locations(位置).
これは,常識的な問題である.


以上,法規の問題で解答に自信が持てなかったのが,
A-7,10,12,13,15,18,20
の35点分.これらが全部間違いでも125-35=90点,合格点87/125を超えているから大丈夫と思えた.
自己採点では,A問題で間違えたのはA-18だけ.B問題ではB-1 ウ1点,B-3 エオ2点.全部でマイナス8点だから,117/125点を取れたと思っていた.
ところが,後日発表された解答を見て,初めて B-4 ア「又は住所が余分」との間違いに気づいた.まったくもって,法規の問題は,条文の細かいところを正確に暗記することを求められる.工学のような「理屈」ではなく,細かいところまで暗記して知っているかどうかなので,苦手である.

無線工学 A-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B-1 2 3 4 5
法規 A-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B-1 2 3 4 5


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