2010年1月3日日曜日

1アマ国試(H21.08法規A-12~A-15)

つづき


8月に受けた試験答えなど.

法規の問題は,条文の細かいところを正確に暗記することを求められる.工学のように「理屈」ではなく,知識として知っているかどうかなので,自分は苦手である.


A-12 次の記述は、無線通信を妨害したものに対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、     内に入れるべき正しい字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 電気通信業務又は  A  の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、  B  、気象業務、  C  若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
② ①の未遂罪は、罰する。

答え 3
2択3つの組合せ.電波法第百八条の二の条文からの出題.電波法を検索しても,「宇宙無線通信」「災害の復旧」「ガス」という語は出ていない.「災害の救援」なら他の条文に出てくる.
自分は「ガスはない」と思ったけど,それ以外は100%の自信が持てなかったが,あっていた.

A-13 次の記述は、総務大臣がその職員をアマチュア無線局に派遣し、その無線設備無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)を検査させることができる場合について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、     内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の     内には、同じ字句が入るものとする。

総務大臣は、無線局の発射する  A  が、総務省令で定めるものに適合していないと認め、当該無線局に対して  B  電波の発射の停止を命じたとき、当該電波の発射を命じられた無線局からその発射する  A  が総務省令で定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたとき、その他  C  の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
  A          B            C
1 電波の質       臨時に          電波法
2 電波の質       3箇月以内の期間を定めて 電波法又は放送法
3 電波の型式及び周波数 臨時に          電波法又は放送法
4 電波の型式及び周波数 3箇月以内の期間を定めて 電波法

答え 1
2択の3つの組合せで,2つの条文を組み合わせた文章.「アマチュア無線局」とあるが,べつにそれに限った法律ではない.
文の前半は,電波法第七十二条のものである.つまり第七十三条の四で「前条第一項」を参照していて,その参照部分と,73条を合体させた文章である.
電波の型式及び周波数は免許状に記載されるもので,それがOKでも,電波の質(他の電子機器に迷惑がかかるとか)がやばかったら,停止させられるということ.やばかったら,期間など定めず臨時に停止させられる.「3箇月以内の期間を定めて」というのは他の条文を見ると人間に対する制限なので無線局に対するものではない.
Cは,条文では「この法律」とあるので,「電波法」を指す.
自分は他の条文とごっちゃになって,100%の自信が持てなかったが,あっていた.

A-14 次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第110条)の規定に照らし、     内に入れるべき正しい字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、  A  又は秩序の維持のために必要な通信を  B  に行わせることができる。
② ①の規定による処分に違反した者は  C  以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  A       B       C
1 交通通信の確保 電気通信事業者 2年
2 交通通信の確保 無線局     1年
3 電力供給の確保 電気通信事業者 1年
4 電力供給の確保 無線局     2年

答え 2
2択の3つの組合せ.電波法第七十四条は交通通信の確保.「電力供給」は電波法の中には全くない.
電気通信事業者はまぁケータイの会社ということだが,非常事態のときは,そんなことを言っていられないから,アマチュアを含むすべての無線局ということである.アマチュア局はそれを覚悟しとけということ.
電波法第百十条は1年以下.
「x年以下の懲役又はy万円以下の罰金」というのは他にバリエーションがいっぱいあって,困ってしまう.あとよく出るのが,無線を傍受して他人に漏らしたときの「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で,無線従事者の場合はどちらも倍.

A-15 次の記述のうち、アマチュア無線局の免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき、総務大臣が当該アマチュア無線局に対して行うことがある処分に該当するものはどれか。電波法(第76条)の規定に照らし、1から4までのうちから一つ選べ。
1 再免許を拒否する。
2 3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じる。
3 6箇月以内の期間を定めて電波の形式を制限する。
4 3箇月以内の期間を定めて通信の相手方及び通信事項を制限する。

答え 2
「アマチュア無線局」とあるが,別にそれに限った法律ではない.
免許の拒否はあっても,再免許の拒否ということはない.電波法にあるのは「再免許を妨げない」だけ.
電波法第七十六条の「~の制限」は,「運用許容時間、周波数若しくは空中線電力」だけでそれ以外は「運用の停止」
でも,自分は答えに100%の自信が持てなかった.

つづく

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法規 A-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B-1 2 3 4 5


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