2009年12月16日水曜日

1アマ国試(H21.08法規A-1~A-4)

8月に受けた試験答えなど.

法規の問題は,条文の細かいところを正確に暗記することを求められる.工学のように「理屈」ではないので,自分は苦手である.

A-1 次の記述のうち、電波法(第2条)に規定する「無線局」の定義として正しいものを1から4までのうちから一つ選べ。
1 免許人及び無線設備の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
2 無線設備及び無線従事者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
3 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
4 免許人、無線設備及び無線設備の操作又は監督を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

電波法第二条の五によれば,答えは 3.
1.「免許人」は第十四条「無線局の免許を受けた者」で,アマチュアの場合は無線従事者と同一だが,プロの場合は従事者と免許人が異なる場合もありうる.携帯電話の免許人は携帯電話会社である.
2.「無線従事者」も,プロの場合は操作を行う者でない場合(監督だけ)がある.携帯電話(無線局)を操作する者は無線従事者ではないが,携帯電話会社の無線従事者が監督している.
3 携帯電話は無線設備にあたり,携帯電話の利用者は「無線設備の操作を行う者」なので,1台の携帯電話は「無線局」に当たる.
4「無線設備の操作又は監督を行う者」という用語は第2条の六「無線従事者」の定義に出てくるので,無線局の定義ではない.

A-2 無線局の予備免許を受けた者が、指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に工事が落成した旨の届出をしないとき、総務大臣は、どのような処分を行うか。電波法(第11条)の規定に照らし、正しいものを下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 その無線局の免許を拒否する。
2 その無線局の予備免許を取り消す。
3 速やかに当該工事を落成するよう指示する。
4 当該工事落成の期限の延長を申請するよう指示する。

電波法第十一条によれば,答えは 1.
「予備免許」とか「当該工事」,「落成」,「期限の延長」は他の条文にあるから,正確に覚えなければごちゃごちゃになる.

A-3 次の記述は、申請による指定事項の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、     内に入れるべき正しい字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

 総務大臣は、免許人又は電波法第8条(予備免許)の予備免許を受けた者が  A  の指定の変更を申請した場合において、  B  と認めるときは、その指定を変更することができる。
  A B
1 通信の相手方、通信事項、無線設備又は無線設備の設置場所 電波の規整その他公益上必要がある
2 通信の相手方、通信事項、無線設備又は無線設備の設置場所 混信の除去その他特に必要がある
3 識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間 電波の規整その他公益上必要がある
4 識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間 混信の除去その他特に必要がある

電波法第十九条によれば,答えは 4.
2択の組合せ.「通信の相手方、通信事項、無線設備又は無線設備の設置場所」は第6条(免許の申請)であり,「電波の規整その他公益上必要がある」は第六章監督,第七十一条(周波数等の変更).

A-4 次の記述は、アマチュア無線局の免許人が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第103条の2)の規定に照らし、     内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の     内には、同じ字句が入るものとする。

① 免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して  A  以内及びその後毎年その応当日(注1)から起算して  A  以内に、当該無線局の起算日(注2)から始まる各1年の期間(注3)について、電波法に定める金額  B  を国に納めなければならない。
  注1 応当日とは、その無線局の免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)をいう。
   2 起算日とは、その無線局の免許の日又は応当日をいう。
   3 無線局の免許の日が2月29日である場合においてその期間がうるう年の前年の3月1日から始まるときは翌年の2月28日まで期間とする。

② 免許人は、①により電波利用料を納めるときには、  C  することができる。

  A   B    C
1 30日 500円 当該1年の期間に係る電波利用料を2回に分割して納入
2 30日 300円 その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納
3 3箇月 500円 その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納
4 3箇月 300円 当該1年の期間に係る電波利用料を2回に分割して納入

第百三条の二によれば,答えは 2.
2択の組合せ.「三箇月」という語も他の条文に出てくる.以前の500円から値下がりして,別表六「八 実験等無線局及びアマチュア無線局」は300円.分割ではなく,まとめて前納ができる.アマチュア無線は5年だから,1500円の前納.

つづく

無線工学 A-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B-1 2 3 4 5
法規 A-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B-1 2 3 4 5


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