「あゆ40」の電子申請完了.
技術基準適合証明済み機ではない自作機なので,TSS に技術基準適合の保証をしてもらわねばならぬ.
まず,CQ誌の送信機系統図をディジカメで撮影.
9/30(木)
つづいて,総務省の電子申請で,申請書を作成.送信機系統図の画像を添付.
なんだか,書き方がよくわからない.まぁ書き方がわからないところはテキトーに書いて,ダメ出しされたら,やり直せばいいや.
ここで間違えて,「送信ボタン」を押してしまう・・・あちゃー
で,正しくはダウンロード.ダウンロードした zipファイルを TSSに送って保証してもらわなければならない.
翌日,総務省から「TSSの保証してもらってから」とのメール.わかってますって.
続いて,TSS のインターネット受付に必要事項を書いて,総務省の申請書zipを添付して送信.
10/4(月)
TSS からメールが来て,疑問点や申請書の書き方についてのアドバイス.それに基づいて,総務省の電子申請書を書き直す.
TSS> 保証申込み書には第3送信機の増設とのみあり、第2送信機について変更の
TSS> 種にはチェックがありませんが、電子申請ファイル内では増設とあります。
1年前にFT-817ND の増設申請した申請書を今回の申請に流用したため,「増設チェック」をはずすのをわすれた.チェックをはずすだけ.
TSS> ・発射可能な電波の型式及び周波数の範囲欄の占有周波数帯幅欄は入力の必
TSS> 要はありませんので、空欄とされた方が宜しいかと存じます。
のとおり,空欄にすると,総務省の電子申請画面は
総> エラーリスト
総> 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲情報(7MHz帯) - 電波の型式等(電波の型式)
総>
総>
総> 入力してください。
となって設定できず,先に進めないので,A1A とだけ入れた.
TSS> ・変調方式欄のA1Aは入力不要です。選択を解除し削除してください。
とのアドバイスに,選択を解除し,削除して設定ボタンを押すと,総務省の画面は,
総> 以下の項目が入力されていません。
総> 変調方式
総> 処理を続行しますか?
と出てしまうが,かまわず「OK」ボタンを押して処理を続行.
TSS> ・送信空中線の型式として、単一型だけしか記載がありませんが、これでは短波
TSS> 帯の空中線が存在しないこととなりますので、実際装備されているアンテナを記
TSS> 載(選択)してください。
ということで,「ワイヤ」を選ぶ.
そうか,短波帯は単一型以外を書かないとダメなのね.でも,そうすると,昨年し増設したFT-817は「空中線が存在しないこと」になってしまっているけれど,免許は受けている(爆
以上のように総務省の電子申請書を書き直してダウンロード,
そして,再び TSS のインターネット受付でTSSに送付送付.
10/8(金)
「技術基準適合の保証書(変更)」のPDFがメール添付で送られてきた.
10/9(土)
PDFも添付して,総務省で電子申請.
装置の区別 第3送信機
変更の種別 増設
希望する周波数帯 7MHz
占有周波数帯幅 空欄
電波の形式 A1A
終段管 2SC1815GR 1個 電圧 12V
定格出力 300 mW
添付図面 送信機系統図 sousinkeitouzu.jpg
添付書類情報 20101008氏家悟様.pdf
10/21(木)
申請書のページを確認したら,
審査完了日 平成22年10月19日
となっていた.
で,総務省にSASEを送る.
10/25(月)
免許状と証票シールが届く.
これで,いつでもこの自作機で電波を出すことができる.
2012年8月4日追記>Rockmite40 電子申請
2013年10月6日追記>KX1電子申請
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