今朝,くぬぎ山交差点での一斉取締りをやっていた.
内容は反対車線逆行というか,はみ出し追い越し違反というか.
つまり毎朝渋滞する交差点で,数百メートルの車列になる.黄色センターラインの片側1車線で,歩道の縁石と車道との間の路肩が狭く右側からすり抜ける二輪車が多いところであった.
自分は右側通行する勇気は無いし,幅の狭いGB250なので,いつも普通に左側をすり抜けている場所である.
いつものように左側を100m以上すり抜けていくと,警察官が見えたので交差点手前で車のうしろに並ぶ.
「左側すり抜けは合法だよな・・・」
と思って待っていると,後ろから右側すり抜けをしてきたと思われるビッグスクーターと原付が自分の横や後ろについた.
そのまま2台とも「奥の間ご案内」になってしまった.
一応「私も?」と確認したら,「そのまま行け」との指示.
「奥の間」にはすでに1台原付が検挙されていた.
歩道橋上に警察官が一人見張り,はるか手前の右側はみ出し走行をチェック.歩道橋下で6人くらいの警察官が検挙に当たっていた.
左側すり抜けは,車が停止状態なら合法である.
もちろん,右側でもセンターラインをはみ出さなければ合法であるが,たいていははみ出してしまうものである.
スクーターや原付は左側をすり抜けられない.
ビッグスクーターはもともと幅広なので,左は無理である.
私のGB250の幅は原付よりわずかにハンドルの幅は広いが,GB250がすり抜けても原付は無理である.
それはハンドルの幅ではなく,縁石が原因.原付はステップ低く,歩道の縁石に当たるので,縁石まで目いっぱい寄れないのである.その点ネイキッドは車輪が大きく,それこそタイヤを縁石にぴったり寄せられる.
縁石のない歩道の場合は,路側帯からはみ出したら「通行区分違反」になる.
縁石があれば路側帯は単なる目印で,縁石から先が歩道になる.したがって路側帯と縁石の隙間を走るのは違反ではない.
しかし,原付では縁石が障害となって,その隙間を走行できないのである.
もちろん車がわずかでも動いているか,動きそうなときや,停止直後に,左側からすり抜けるのは,違反.
車が動いているときや動きそうなときは,追い抜き,追い越しだから,「右側」からでなければ違反となる.その場合も,車から1m以上離れて,黄色い線を越えてはいけない.
でもそんな広い道は,千葉県ではまずありえない.
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