2004年5月4日火曜日

「大型自動二輪車等乗車方法違反」って?

「大型自動二輪車等乗車方法違反」なるキーワードの検索によるアクセスがあった.
これは交通違反の反則金一覧表の中にある項目の一つである.
二輪の乗車方法? ウィリーとかジャックナイフとか,曲乗りしちゃだめよってことかいな.>曲乗り動画


法律の条文を知らず,この言葉だけだと何のことやらと思ってしまう.
これはズバリ道路交通法第71条の4に違反すること.

簡単に言うと,ヘルメット義務と二人乗りに関する法律.

(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第71条の4 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
3  第84条第3項の大型自動二輪車免許を受けた者で、20歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
4 第84条第3項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、20歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
5 第84条第3項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
6 第84条第3項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
7 第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
(罰則 第3項から第6項までについては第119条の3第1項第6号)


大型自動二輪車「等」となっているのは,普通自動二輪や原付などすべての二輪車が含まれるから.
罰則について書かれている最後のカッコ書きによれば,この条文に違反した場合の罰則の対象は3項から5項.つまり高速道路で二人乗りしたり,二輪初心者が二人乗りしたりした場合にこの違反になるわけだが,ヘルメット着用(1項,2項)違反の罰則はどこに規程されているのだろう?と思って調べたら道交法ではなく「道交法施行令」にあった.その「別表第1 1.違反行為に付する基礎点数」の表の1点の欄にあり,「備考二 59の4.」に道交法71条の4第1項又は第2項のへの反則であることが明記されている.

二人乗りの違反で反則金を支払わなければ「道交法違反」で公訴され,
有罪なら5万円以下の罰金になって前科になるのはわかる.
じゃあ,ヘルメット非着用で反則金を支払わなければ,どうなるのだろう.
道交法違反には違いないが,罰則の規程は道交法にはない.
ただの政令違反? どの法律で罰せられるの? なぞは深まるばかり・・・


ちなみにくろべえは来年3月4日までは大型二輪の「初心運転者」扱いになるので,
大型二輪車乗車中に違反すると「初心運転者講習」の対象になり,免許センターでの講習になる.
しかし二人乗りは,普通二輪取得後1年以上経っているので可能.


2004/12/15追記
ヘルメット非着用には道交法の罰則(つまり刑事罰)はないので,それについて「不服だから刑事裁判で争う」ということはありえない.したがって,反則金制度もない.
違反点数1点の行政処分だけ.
ということは,ヘルメットで取り締まられ,違反点数1点に不服なら,行政処分に不服となるから行政訴訟?

2005/10/1追記
2005年4月より罰金が10万円以下に引き上げられ,反則金も12000円,違反点数も2点に引き上げられた.
それと,道路交通法違反による罰金刑は,前科にならない.
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